税制上の優遇措置について
本学会は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された一般社団法人です。非営利型法人ではありますが、寄附金は法に定める特定寄付金に該当しないため、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象とはなりません。ただし、寄付者が法人(企業)の場合は、一般の寄附金として、一般寄付金の損金算入限度額までのみ損金の額に算入することができます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
※ 寄付者が個人(自然人)の場合、所得税の
申告時に寄付金控除はありません。
※ 寄付者が法人(企業)の場合は、資本金等の額と所得の額の応じて計算した損金算入限度額までは損金算入できます。
◇ 一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4
【参考:国税庁HP】https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm